【最新情報】コロナ禍のドイツ入国について解説(2021年10月24日現在)
*情勢の変化に伴い、入国に関する条件等は政府指示のもと短期間のうちに変更される可能性がありますので、必ずご自身で最新情報をご確認ください。
(本記事は、2021年9月24日の時点での情報をもとに構成しております。)
◇ロイターCOVID19トラッカー:https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/ja/countries-and-territories/germany/
◇外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp
コロナ禍のドイツ入国について解説
著者:gramフェロー
公開日:2021年10月24日
1.ドイツ入国の際に必要な手続きについて
2021年9月24日のドイツ政府による日本の「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」指定の解除に伴い、日本からのドイツ入国にあたっての登録義務(デジタル入国登録)及び隔離義務は撤廃されました。
ただし、証明書提示義務(コロナ検査証明書(陰性証明書)、ワクチン接種済み証明書、快復証明書のいずれか)は引き続き必要となります。
(1)コロナ検査証明書(陰性証明書)を提示する場合
英語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、フランス語のいずれかの言語で記載されたPCR検査または抗原検査の陰性結果を示す検査証明書には、
・検体採取日
・施された検査の種類
・対象人物の氏名
の明記が必須となります。
証明書は紙媒体などの物理的原本、またはデジタル形式で提示します。
日本からドイツに到着する場合、陰性証明書は、PCR検査の場合にはドイツ入国時点前の72時間以内、迅速抗原検査の場合は同48時間以内に実施されたものである必要があります。この有効時間の計算にあたっては、検体採取日時から入国日時までが基準となります。
(2)ワクチン接種証明書を提示する場合
証明書には、以下の情報が明記されている必要があります:
・ワクチン接種を受けた方の人定事項。すなわち、氏名のほか、生年月日、または携行し入国検査で提示する有効な旅券の番号、あるいは写真付きの公的な身分証明書の番号が含まれていること
・ワクチン接種日時、接種回数
・ワクチンの名称
・ワクチン接種の対象となる疾患の名称
・接種の実施や証明書の発行に責任を持つ個人又は機関が明記されていること(例:正式な標章や個人名など)
*ワクチン接種証明書は、ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、スペイン語のいずれかで記載されていなくてはなりません。
なお、証明の根拠となるワクチンは、パウル・エーリッヒ研究所が掲げる次のいずれかのワクチンである必要があります:
・Comirnaty(バイオンテック・ファイザー)
・Janssen(ジョンソン・アンド・ジョンソン)
・Spikevax(モデルナ)
・Vaxzevria(アストラゼネカ)
また、以下の条件のいずれかを満たしている必要があります:
・ 接種スケジュールの完了に必要な所定回数のワクチンを接種しており、必要とされる最後の接種回から 14 日以上経過していること
・ 治癒した人の場合はワクチンを 1 回接種していること。治癒した人のワクチン接種状況が完全であることを証するものとして、ワクチン接種の前に Covid-19 に感染していたことが証明されていること。これを証明するものとして PCR 検査の陽性結果が提示されていること
(3)快復証明書を提示する場合
快復証明書とは、コロナ入国規則に従って、過去に新型コロナウイルスに感染したことがあることを証明するものであり、ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、スペイン語のいずれかの言語で記載されている必要があります。
証明書は、紙媒体などの物理的原本またはデジタル形式のものが認められます。
検査は核酸検出法(PCR、PoC-PCR またはその他の核酸増幅技術を用いた方法)による検体診断で、6ヵ月前から28 日前までの間に実施されたものである必要があります。
例外規定
入国制限の対象外となっている国(ドイツ国籍者、EU加盟国国籍者、シェンゲン協定適用国(アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス)国籍者、並びにその配偶者等核家族(注1)、及びドイツのほか、EU加盟国、シェンゲン協定加盟・適用国での長期滞在許可を有する第三国国民、並びにその配偶者等核家族(注1))または入国制限が解除となる国(2021年9月26日より適用、オーストラリア、チリ、香港、ヨルダン、カナダ、カタール、クウェート、マカオ、ニュージーランド、ルワンダ、サウジアラビア、シンガポール、韓国、台湾、ウクライナ、ウルグアイ:リストは定期的に更新される)以外の第三国(ワクチン接種を完了していない場合)からの渡航者は、従来どおり例外的措置として、重要かつ必須な渡航理由を有していれば、例外的にドイツへの入国が可能です。
概ね、以下に該当する方及び渡航目的であれば、ドイツへの入国は許可されます:
・医療従事者、医療研究者及び高齢者介護従事者
・経済的観点からその労働が必要であり、その労働が延期できず,あるいは外国において実施することができない、外国人技能労働者(Fachkraefte)及び高度専門労働者(hoch qualifizierte Arbeitnehmer)(注2)
・物流従事者、運輸業従事者
・農業に係る季節労働者
・船員
・ドイツ国外で(ドイツの大学の学業を)完全な形で進めることが不可能な外国人留学生、並びに職業見習・実習生及び(ドイツにおける)職業資格認定のための試験・研修等に参加する者(注3)
・家族滞在の目的で入国する外国人家族、及び家族に係る緊急の理由による訪問(注4)
・国際的保護その他人道上の理由による保護を必要とする者
・その任務を遂行する外交官、国際機関職員、軍関係者、人道支援関係者
・特定引揚げ者(Spaetaussiedlerinnen und Spaetaussiedler)
・トランジット乗客(注5)
注1 核家族
ドイツ連邦内務省による核家族(Kernfamilie)の定義:配偶者、18歳未満かつ未婚の子、18歳未満の子の親。有効な滞在許可証をお持ちの方は、ドイツへの再入国が可能。
注2 出張者等
(1)ドイツ就労令第16条第2項またはドイツ就労令第3条1項及び2項に基づく同法第30条の要件を満たす出張者は、例外的に入国することが可能。その際、ドイツ国内を拠点とするビジネスパートナー又は雇用主による出張(入国)が必要不可欠であることを証明する理由書が必要。連邦内務省が公開している理由書のフォーマット をご確認ください。なお、派遣国(第三国)の雇用者やビジネスパートナーが発行した説明書のみでは入国できないため、注意が必要。
○就労令第30条
http://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/__30.html
○就労令第16条第2項(出張者)
外国の雇用主のためにドイツ国内で打合せ・交渉を行う者、契約書を作成・締結する者、又は契約の実施を監督する者で、且つドイツでの就労の間、外国での居住地を維持し、180日の間に合わせて90日を超えずにドイツ国内に滞在する者
○就労令第3条第1項及び第2項
http://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/__3.html
(2)メッセ(見本市)に参加するために商用で渡航する場合も入国が可能。その場合は、以下の書類が必要:
・出展者:メッセ主催者からの出展確認書
・来場者:メッセ入場券及び(少なくとも出展者一社と)メッセ会場におけるビジネスアポイントメントを取得済みであることを証明する書類
(3)会議の講演者又は参加者も入国が可能。その場合、以下の書類が必要:
・コロナ禍において(オンラインではなく)実際に会場まで赴き会議に出席することが必要不可欠であり,オンライン形式での会議出席が不可能であることが証明できる疎明資料
・会議出席の申し込み確認書又はその他の適切な証明
注3 就学
大学入学や一学期のみの大学での勉学目的での入国も可能となりました。この場合、入国の際に大学の入学許可証が必要。また、オペアやインターン、語学コース参加目的の渡航も滞在期間が6か月以上の場合に限り可能。この場合も入国時に疎明資料を提示する必要あり。語学コース参加目的での滞在の場合には、コロナ禍においても対面式で授業を行う必要があることを語学コース主催者が証明する必要があり。
注4 家族の呼び寄せ、家族の短期滞在等
(1)長期滞在目的(核家族):新たに家族(核家族)を呼び寄せる場合、家族呼び寄せであることが証明できる疎明文書(婚姻・出生証明書,ドイツに在住する家族の住民登録書、パスポート、ビザのコピー等)が必要(日本は査証が免除されているため、Dビザの取得は必要なし)。
(2)短期滞在目的(核家族):上記(ア)の配偶者等核家族は、親族訪問のための短期滞在目的での入国が許可されている。この場合、入国の際に婚姻証明書や出生証明書等の疎明資料が必要。
(3)短期滞在目的(核家族でない場合):上記(ア)の(核家族でない)一親等又は二親等の親族(成人した子、成人した子の親、兄弟・姉妹、祖父母)は、出産、結婚、葬儀等の家族の緊急な理由がある場合に限り例外的に短期滞在目的での入国が許可されている。入国の際には、入国理由を証明する疎明資料が必要。
(4)婚姻締結目的での入国も可能だが、この場合も入国に際し、婚姻することが決まっている旨の戸籍局の予約確認文書等を提示する必要があり。
(5)婚姻関係にないパートナーも第三国からの入国が可能。入国の際には、ドイツ国内に居住している者による招待状、招待者自身のパスポートや身分証明書の写し、長期的な関係の持続が見込まれることを証する共同で署名した疎明書類(フォーマットはこちら) 、その他出入国スタンプ等の渡航関係書類等によりこれまで会っていることを証明する必要がある。
注5 トランジット(Durchreise)
原則として、シェンゲン域外の第三国から、EU加盟国、シェンゲン協定適用国へ渡航するにあたっては、最終目的地への直行便を利用する必要あり。ただし、ドイツでのトランジット滞在が最終目的地へ渡航するために必要な時間のみに限られ、さらに最終目的地への入国が許可されている場合に限り、トランジット(Durchreise)のためにドイツに入国することが可能。この場合、旅券や航空券に加え、最終目的国(または次の乗り継ぎ国)の責任ある当局が発行した疎明文書(入国制限が適用されないこと、または入国の許可が与えられたことを証明する文書。政府機関のホームページ等で該当部分をプリントアウトしたもので可)を提示する必要あり。
入国審査官の裁量によって疎明資料が不十分と判断された場合には入国を拒否される場合もあるため、詳しくは下記のドイツ連邦内務省ウェブサイト(入国に関するQ&A)をご確認ください。
○ 新型コロナウイルスに関するFAQ(ドイツ連邦内務省)(英文):https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
○ 入国制限、検査及び検疫措置にかかる情報(ドイツ連邦外務省):
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468#content_0
注意:入国制限の運用は今後も変更される可能性がありますので、常に最新の情報を確認されるようにしてください。
3. 参考・引用リンク
◇ドイツ連邦共和国大使館 新型コロナウイルス感染症に伴う入国制限とビザ申請について:https://japan.diplo.de/ja-ja/aktuelles/-/2479824
◇ドイツ連邦共和国大使館 ドイツ入国時に義務付けられる証明書類について:https://japan.diplo.de/blob/2480110/710df91466b2bde28efed5e2d59f8911/merkblatt-anmelde–absonderungs–und-nachweispflicht-data.pdf
◇在ドイツ日本国大使館 新型コロナウイルスに関する最新情報:https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD
◇外務省 ドイツにおける防疫措置(日本に対する「ハイリスク地域」指定に伴う入国制限の再実施等):https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=118745
◇ロイター COVID-19トラッキングサイト:https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/ja/countries-and-territories/germany/