【最新情報】コロナ禍のドイツ入国について解説(2021年9月7日現在)

コロナ時代



2021年9月5日0時(中央ヨーロッパ時間)をもって、日本はドイツ政府より「ハイリスク地域」に指定されました。これに伴って、日本はドイツ政府の指定する入国制限解除対象国から除外され、日本からの渡航者には再び入国制限が適用されるようになりました。
ハイリスク地域に指定された国からの渡航者は、入国前の事前デジタル登録が必要となり、また入国後の隔離措置が義務となります。

本記事では現状においてドイツへ入国する際に必要となる手続き等について解説します。

*入国に関する条件等は政府指示のもと変更がある可能性がありますので、必ず最新情報をご確認ください。
(本記事は、2021年9月7日の時点での情報をもとに構成しております。)


コロナ禍のドイツ入国について解説

 著者:gramフェロー  
公開日:2021年9月7日

1.ドイツ入国の際に必要な手続きについて

2021年9月5日0時(中央ヨーロッパ時間)をもって、日本は「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」に該当する国となりました。
この地域に該当する国からの渡航者には、以下の3つの義務が課せられます:
1.登録義務(デジタル入国登録(DEA))
2.証明書提示義務
3.隔離義務
ただし、ドイツ国籍者、EU加盟国国籍者、シェンゲン協定適用国の国籍者及びその家族など、入国制限が免除される例外規定もあります。

(1)登録義務(デジタル入国登録)

ドイツ入国前10日以内に「ハイリスク地域」(日本を含む)に滞在歴のある渡航者は、搭乗手続き前にデジタル入国登録(DEA)を行う必要があります。デジタル入国登録フォームにて過去10日間の滞在歴に関する情報を入力し、必要事項がすべて入国されると、PDF形式にて確認書が発行されます。
◇デジタル入国登録フォーム(Digitale Einreiseanmeldung/Digital Registration on Entry): https://www.einreiseanmeldung.de/#/

(2)証明書提示義務

2021年8月1日0時(中央ヨーロッパ時間)より、現在リスク地域か否かを問わず、全ての国・地域からの12歳以上のドイツ入国者は、陰性証明書、ワクチン接種証明書、快復証明書のいずれかを提示する義務があります(ドイツ入国を伴わない空港トランジットエリア内での乗り継ぎは除く)。
なお、「ハイリスク地域」からのドイツ入国にあたっての陰性証明書については、ドイツ入国前48時間以内に実施した抗原検査、又はドイツ入国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書が有効です。
「ハイリスク地域」からの入国者については、原則として陰性証明書の提示義務及び10日間の隔離義務が生じますが、ワクチン接種証明書又は快復証明書のいずれかデジタル入国登録(DEA)を通じて提出した場合、即時の隔離終了が可能、即ち隔離無し、となります。

証明書には以下の情報が明記されている必要があります。
①ワクチン接種を受けた方の人定事項。すなわち、氏名のほか、生年月日、または携行し入国検査で提示する有効な旅券の番号、あるいは写真付きの公的な身分証明書の番号が含まれていること
②ワクチン接種日時、接種回数
③ワクチンの名称
④ワクチン接種の対象となる疾患の名称
⑤接種の実施や証明書の発行に責任を持つ個人又は機関が明記されていること(例:正式な標章や個人名など)
*ワクチン接種証明書は、ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、スペイン語のいずれかで記載されていなくてはなりません。

なお、証明の根拠となるワクチンは、パウル・エーリッヒ研究所が掲げる次のいずれかのワクチンである必要があります:
 ・Comirnaty(バイオンテック・ファイザー)
 ・Janssen(ジョンソン・アンド・ジョンソン)
 ・Spikevax(モデルナ)
 ・Vaxzevria(アストラゼネカ)
また、以下の条件のいずれかを満たしている必要があります:
・ 接種スケジュールの完了に必要な所定回数のワクチンを接種しており、必要とされる最後の
接種回から 14 日以上経過していること
・ 治癒した人の場合はワクチンを 1 回接種していること。治癒した人のワクチン接種状況が完
全であることを証するものとして、ワクチン接種の前に Covid-19 に感染していたことが証
明されていること。これを証明するものとして PCR 検査の陽性結果が提示されていること

(3)隔離義務

入国時の検疫については、ドイツ全域で一律に規定されています。
ドイツ入国前の 10 日間に、入国時点においてハイリスク地域または変異種蔓延地域に指定されている地域に滞在歴がある渡航者は、原則として、入国後に自宅または目的地にある宿泊施設へ直接移動し、隔離されなくてはなりません(自宅検疫)。ハイリスク地域に滞在歴がある場合、検疫隔離期間は原則として10日間です。
検疫期間中は自宅や宿泊施設から出てはならず、訪問者を迎えることも禁止されています。

ハイリスク地域を対象とした検疫期間の終了について:
快復証明書、ワクチン接種証明書、陰性証明書のいずれかをドイツのデジタル入国ポータルサイト(www.einreiseanmeldung.de)に提出すれば、入国後の自宅検疫期間を短縮して終了することができます。
また、(2)証明書提示義務でも記述があるように、渡航前に快復証明書またはワクチン接種証明書が提出されていれば、検疫は不要となります。陰性証明書の提出については、対象となる検査が入国後 5 日目以降に実施されている必要があります。
検疫は提出する時点で終了となります。
12 歳未満の子どもについては、入国後 5 日目に隔離措置が自動的に終了します。

指定地域の解除による検疫終了について:
対象となる地域が www.rki.de/risikogebiete 内にある指定地域から解除、すなわちリストから削除された場合には、自宅検疫は自動的に終了することとなります。
検疫義務は差し当たって 2021 年 9 月 30 日まで有効です。

2.ドイツの現在の状況

ドイツの新型コロナウイルス感染者数は現在増加傾向にあり、平均で1日10,467人の新規感染者が報告されています。
また、パンデミックの開始以降では、感染者4,007,157人、死者92,339人が報告されています(参照:ロイター社の新型コロナウイルストラッキングサイト、2021年9月7日現在)。

提供元:ジョン・ホプキンズ大学CSSE

3. 参考・引用リンク

◇ドイツ連邦共和国大使館 新型コロナウイルス感染症に伴う入国制限とビザ申請について:https://japan.diplo.de/ja-ja/aktuelles/-/2479824
◇ドイツ連邦共和国大使館 ドイツ入国時に義務付けられる証明書類について:https://japan.diplo.de/blob/2480110/55f7c64fefb51c96d2d2f4fb1fe99a6c/merkblatt-anmelde–absonderungs–und-nachweispflicht-data.pdf
◇在ドイツ日本国大使館 新型コロナウイルスに関する最新情報:https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD
◇外務省 ドイツにおける防疫措置(日本に対する「ハイリスク地域」指定に伴う入国制限の再実施等):https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=118745


関連記事一覧